
空き家を放置する前に知っておきたいこと
「まだ大丈夫」と思っている空き家も対象に?所有者に求められる“適切な管理”を分かりやすく解説
・親から実家を相続したものの、誰も住んでいない。
・将来売却するかもしれないけれど、今のところ予定は決まっていない。
・遠方に住んでいるため、年に数回しか様子を見に行けない。
こうした理由から、空き家をそのままにしている方は少なくありません。しかし現在、空き家は「自分の家だから、そのままにしておいても問題ない」というものではありません。
適切に管理されていない空き家が周辺環境へ悪影響を及ぼすことを防ぐため、国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」いわゆる「空家法」を定めています。
さらに2023年12月13日には改正法が施行され、これまで以上に空き家の適切な管理が重要になりました。
そもそも「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは?

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切に管理されていない空き家によって、倒壊や衛生、防犯、景観などの問題が発生することを防ぎ、空き家の適切な管理や活用を進めるために作られた法律です。
人が住まなくなった住宅を長期間放置すると、屋根や外壁が傷んだり、庭木や雑草が伸びたり、害虫が発生したりすることがあります。
さらに、建物の老朽化が進めば、外壁材や屋根材が落下したり、最悪の場合には倒壊したりする危険もあります。つまり空き家の問題は、所有者だけの問題ではなく、近隣住民や地域全体にも影響する可能性があるのです。
注意したい「特定空家」とは?

空き家の中でも、管理状態が著しく悪く、周辺へ悪影響を及ぼす恐れがあるものについては、自治体から「特定空家等」と判断されることがあります。
例えば、
・建物が倒壊する恐れがある状態。
・衛生上著しく有害となる恐れがある状態。
・適切な管理がされず、景観を著しく損なっている状態。
・その他、周辺の生活環境を守るために放置することが適切でない状態。
などが対象となります。
特定空家等に対しては、市区町村が所有者に対して助言・指導、勧告、命令などを行い、状況によっては行政代執行による除却などに繋がる仕組みも設けられています。
2023年の法改正で重要になった「管理不全空家」

今回、特に知っておきたいのが【管理不全空家】です。
以前は、周囲へ著しい悪影響を及ぼす「特定空家」が主な対象でした。
しかし2023年12月13日に施行された改正法によって、このまま放置すれば将来的に特定空家になる恐れがある空き家についても、「管理不全空家」として指導や勧告の対象となる仕組みが導入されました。
つまり、「まだ倒壊するほどではないから大丈夫」とは言えなくなったということです。
例えば窓や壁が破損している、建物の一部が劣化している、敷地の管理が十分でないなど、管理状態によっては早い段階から改善を求められる可能性があります。
もちろん、管理が行き届いていない空き家が全て自動的に管理不全空家になるわけではありません。建物や敷地の状態などを確認したうえで、自治体が判断します。
「勧告」を受けると固定資産税にも影響する可能性があります

この法改正でもうひとつ重要なのが、固定資産税です。
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」があり、一定の条件のもと土地の固定資産税の課税標準が軽減されています。小規模住宅用地の場合、200㎡以下の部分について固定資産税の課税標準が6分の1となる特例があります。
しかし、「特定空家」だけでなく「管理不全空家」についても、市からの指導に従わず勧告を受けた場合には、住宅用地特例が適用されなくなることがあります。
静岡市では、住宅用地特例が解除された場合、土地の規模などによって異なるものの、固定資産税・都市計画税が約4倍になるケースがあると案内しています。
「空き家を残しておけば固定資産税が安いから、そのままにしておこう」という考え方にも注意が必要になっています。
空き家の所有者には「適切に管理すること」が求められています

では、空き家を所有している場合、何をすれば良いのでしょうか。
大切なのは、問題が起きてから対応するのではなく、定期的に建物や敷地の状態を確認することです。
静岡市でも、空き家の所有者に対して、換気、建物の破損や雨漏りの確認、定期的な草木の手入れなどを行い、自分で管理することが難しい場合には業者などへ依頼するよう案内しています。
特に確認しておきたいのが、

・屋根や外壁に破損がないか
・雨樋が外れていないか
・窓ガラスが割れていないか
・雑草や庭木が隣地や道路へ伸びていないか
・郵便物やチラシが溜まっていないか
・室内に湿気やカビ、雨漏りが発生していないか
・不法投棄や不審者侵入の形跡がないか
といった部分です。
空き家は、人が住んでいないからこそ、小さな異変に気付くまで時間が掛かります。定期的に人の目を入れることが、建物を守るうえでとても重要なのです。
遠方に住んでいる方ほど、空き家管理を考えてみて下さい

特に注意したいのが、相続した実家と現在の住まいが離れているケースです。
「年末年始に帰ったときに見ればいい」「半年に一度くらい見に行っているから大丈夫」と思っていても、その間に台風や大雨が発生する可能性があります。
静岡県では台風や大雨などの自然災害への備えも欠かせません。普段住んでいる住宅なら異常にすぐ気付けますが、空き家では誰も気付かないまま時間が経過してしまうことがあります。
だからこそ、遠方に住んでいる方ほど、定期的な空き家管理が大切になります。「どうするか決まっていない家」こそ管理が必要です。
私たちが特にお伝えしたいのは、「まだ売るかどうか決めていないから、何もしない」のではなく、「まだ将来が決まっていないからこそ、今の状態を守っておく」という考え方です。
将来、【売却する】【賃貸として活用する】【家族が住む】
【リフォーム・リノベーションをする】【解体して土地を活用する】
どの方法を選ぶとしても、建物や敷地を適切に管理しておくことで、その後の選択肢を残しやすくなります。反対に、何年も放置して建物の劣化が進んでしまえば、修繕費や解体費など思わぬ負担に繋がる可能性があります。
静岡市でも空き家対策が進められています
静岡市では2023年度から2032年度までを計画期間とする「静岡市空家等対策計画」を策定し、管理不全な空き家の発生抑制や活用促進、管理不全空家・特定空家への対応を進めています。
つまり今後、空き家は単に「所有しているだけ」ではなく、「どのように管理しているか」がこれまで以上に重要になっていくと考えられます。問題になる前に。
空き家は早めの管理が大切です

空家法は、空き家を持っている人を困らせるための法律ではありません。危険な状態になる前に適切な管理を行い、所有者の大切な資産と、地域の安全な生活環境を守るためのものです。
だからこそ、「まだ問題は起きていないから大丈夫」ではなく、「問題が起きていない今から管理する」ことが重要です。
静岡市で空き家管理にお困りの方へ

株式会社ジェスTWでは、日本空き家管理サポートの加盟店として空き家管理サービスを行っています。
「相続した実家をなかなか見に行けない」
「県外に住んでいるので定期的な管理が難しい」
「売却するかどうか決まるまで管理してほしい」
「台風の後など、建物の状態が心配」
「空き家を今後どうしたらいいか相談したい」
そんなお悩みがありましたら、お気軽にジェスTWへご相談ください。
空き家を放置して問題が大きくなってからではなく、まだ状態の良いうちから管理を始める。
それが、大切な住まいと資産を守る第一歩です。空き家は「放置する」のではなく、「管理する」時代へ。
静岡市の空き家管理について、ジェスTWがお手伝い致します!
※本記事は2026年8月時点の国土交通省および静岡市の公表情報をもとに作成しています。個々の空き家が「管理不全空家」「特定空家」に該当するか、また税額への影響については、建物・土地の状況や自治体の判断によって異なります。

空き家管理可能エリア静岡市葵区 静岡市駿河区 静岡市清水区 焼津市 藤枝市





